施行当初は脚立などを使って昇降していましたが、手すりとなる部分が車体のフレームしかないため使い勝手が悪くこちらの製品を保有ユニック分購入しました

昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大 [令和5年10月1日施行]
⚫ 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行う
ときは、昇降設備を設置することが義務となります。
⚫ 昇降設備は、「床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇
降」のいずれにも必要です。
⚫ 昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置さ
れている昇降用のステップも含まれます。
⚫ テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用す
る場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。